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定款

第6章 役員

(役員の設置)
第20条 この法人に、次の役員を置く。

  1. 理事5名以上9名以内
  2. 監事2名以内

(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

2 理事のうち1名を理事長、1名を専務理事とする。

3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般団体法人に関する法律上の代表理事とし、
専務理事 ・をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表しその業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定める職務権限規程により、この法人の業務を分担執行する。

3 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度毎に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の集結までとする。

2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の集結の時までとする。

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第25条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

  1. 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
  2. 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(役員の報酬等)
第26条 役員には、その職務執行の対価として報酬を支給することができる。

2 役員には、その職務を行うために要する費用支払いをすることができる。

3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬等と費用に関する規程による。

第7章 理事会

(構成)
第27条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第28条 理事会は、次の職務を行う。

  1. この法人の業務執行の決定
  2. 理事の職務の執行の監督
  3. 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職

(招集)
第29条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決議)
第30条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規程にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第31条 理事会の議会については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第8章 会員

(会員)
第32条 この法人の目的趣旨に賛同し、一定額以上の寄付をした者は会員となることができる。

2 会員及び会費に関する事項は、理事会の議決を得て理事長が別に定める。

(寄付)
第33条 寄付(会員からの会費は寄付とみなす)はこの法人の活動および運営を維持するために用いるものとする。

2 寄付金の取扱については、理事会の議決を得て理事長が別に定める。

(利益供与)
第34条 会員は、会員として特別な利益をこの法人から供与されない。

第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第35条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。

2 前項の規定は、この定款の第3条及び第4条及び第11条についても適用する。

(解散)
第36条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令 で定められた事由によって解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第37条 この法人が公益認定の取消し処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)
第38条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団 法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公 共団体に贈与するものとする。

第10章 事務局

(設置等)
第39条 この法人の事務を処理するため事務局を設置する。

2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

3 事務局長及び重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。

4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

第11章 広告の方法

(広告の方法)
第40条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第12章 補則

(委任)
第41条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別 に定める。

附則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日(平成24年4月1日)から施行する。

2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

3 本会の設立の登記日現在の理事及び監事は、次に掲げる者とする。

理事:伊川あけみ、浮田俊彦、川原利治、神野正博、素谷 宏、中川秀昭、西村元一、村田仁海
監事:小泉博、坂井昭衛

4 この法人の最初の代表理事は素谷 宏、業務執行理事は村田仁海とする。

5 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
勝田省吾、小森 貴、高田千恵子、馬渕 宏、山田哲司

別表 基本財産(公益目的事業を行うために不可欠な特定財産以外のもの)(第5条関係)

財産種別 財産種別 金額
定期預金 北国銀行県庁支店 22,350,000円
定期預金 住友信託銀行金沢支店 46,566,226円
合計 68,916,229円
定款
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